障がい者または、障がい者と生計を一にする方で、一定の要件に該当する方は、軽自動車1台に限り軽自動車税(種別割)が減免される制度があります。納期限〔令和7年4月30日(水)〕を過ぎるとその年度の減免を受けることはできません。なお、自動車税(種別割)との減免の併用はできません。
該当要件:
・身体に障がいを有し、歩行が困難な方が所有する軽自動車
・精神に障がいを有し、歩行が困難な方が所有する軽自動車
・身体障がい者で18歳未満の方と生計を一にする方が所有する軽自動車
・精神障がい者と生計を一にする方が所有する軽自動車
・身体もしくは精神に障がいを有する方のみで構成される世帯の方を常時介護する方が運転する軽自動車
※対象となる障害のある方の範囲についてはお問合せください。
必要書類:
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
・納税義務者の個人番号カードまたは個人番号の通知カード(個人番号を記入していただくため)
・免許証(実際に減免を受ける車を運転する方のもの)、車検証、納税通知書
問合せ:財政課税務係
【電話】56-2111
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