次に該当する方は手続きが必要です。
(1)児童手当・特例給付を受給していない方
(例:高校生年代の児童のみを養育している方、所得上限限度額の超過により児童手当・特例給付を受給していない方)
(2)児童手当・特例給付を受給していて、大学生年代の児童を養育しており、その子を含めて3人以上の児童を監護・養育している方
※(1)及び(2)に該当する世帯には町からお知らせを送付しております。
※対象児童の住民票が町外にある場合は、町からのお知らせが届かない可能性があるため、該当すると思われる方は、下記担当までお問合せください。
問合せ・申込み:福祉調整係
【電話】67-7083
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