身体に重度の障がいがあるなど一定の要件に該当する方は、自宅で投票用紙に記載し、郵送で投票する「郵便等による不在者投票」ができます。
なお、投票にあたっては「郵便等投票証明書」が必要ですので、この制度の利用を希望される方は、事前に選挙管理委員会にお問合わせください。
●自宅で投票できる一定の要件
要介護5の方、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳に両下肢、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓などの障害の程度等が記載されている方(該当する程度があります)
●郵便等投票証明書の申請に必要な書類(申請は投票日の4日前まで)
・郵便等投票証明書交付申請書
・障がいや介護の程度を証明するもの(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証)
●在宅投票で代理記載制度を申請できる場合
(1)身体障害者手帳に、上肢または視覚の障がいが「1級」として記載されている方。
(2)戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が「特別項症から第2項症」として記載されている方となります。
問合せ・申込み:選挙管理委員会
【電話】62-1011
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