11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
1.支給額の判定基準となる所得限度額が引き上がります。
〈例 扶養者1人の場合〉
2.第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
〈これまで〉
全部支給 6,450円
一部支給 6,440円~3,230円
〈11月から〉
全部支給 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円
問合せ:福祉調整係
【電話】67-7083
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