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自治体の皆さまへ

償却資産の申告について

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北海道岩内町

町内で事業を営む法人・個人の方は、地方税法の規定により、償却資産申告書の提出が必要です。

◆対象資産
事業に使う次の(1)~(6)となります。
(1)構築物
外構工事費、看板(広告塔)、農業用ビニールハウス等
(2)機械及び装置
製造加工機械、土木建設機械、農機具等
(3)船舶
ボート、釣船、漁船等
(4)航空機
飛行機、ヘリコプター等
(5)車両及び運搬具
大型特殊自動車、構内作業車等
(6)工具、器具及び備品
机、椅子、ロッカー、パソコン、理美容器具等

◆申告期間
1月1日(水)~1月31日(金)
※正当な理由がなく申告をしなかった場合、地方税法及び岩内町税条例の規定により10万円以下の過料を科すことがあります。

問合せ:資産税係
【電話】67-7091

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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