所得控除とは、納税者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害、保険などによる出費があるかどうかなど、個々の実情を考慮した税の負担を求めるために所得金額から差し引くものです。
◆主な控除と必要な確認・添付書類
決められた書類がそろわなければ、控除は受けられません。せっかく申告会場へ来たのに出直さなければならないといったケースもありますので、書類は事前に確認して、忘れずにお持ちください。
詳しくは国税庁ホームぺージをご覧いただくか、倶知安税務署または役場住民税係までお問い合せください。
※1…医療費の支払いに応じて、所得税や住民税を少なくする制度です。
(所得税や住民税がかからない場合は対象となりません。また、医療費の一部が戻るものではありません。)
※2…領収書は、受診者別に、病院・薬局ごとに区分し、会場にお持ちください。
(個別の合計金額を計算した一覧表などを用意されると、申告時間の短縮に繋がります。)
また、領収書の代わりとして「医療費のお知らせ」が使用できますので、「令和5年分」が記載されているものをお持ちください。
※3…通常の医療費控除と併用はできません。
※4…障害者手帳が交付されていなくても、介護保険で要介護認定を受けている方で65歳以上の方は、障害者控除を受けることができます。この場合「障害者控除対象者認定書」が必要となりますので、あらかじめ障がい福祉係(【電話】67-7083)までお問い合せください。
※5…登記事項証明書は、原本を会場にお持ちください。(申告後は返却いたしません。また、役場では発行していませんので、札幌法務局倶知安支局(【電話】0136-23-2254)へお問い合せください。)
問合せ:
住民税係【電話】67-7091
倶知安税務署【電話】0136-22-1192
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