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相続登記の申請義務化

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北海道岩内町

令和6年4月1日より、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記の申請をすることが法律で義務付けられました。
正当な理由なく申請をしない場合は、10万円以下の過料が科される場合があります。
相続した土地・建物の相続登記は、早めに申請しましょう。
・制度に関する詳細は、「法務省 相続登記」で検索
・個別の事案に関するご相談は、札幌司法書士会「相続登記相談センター」まで(平日12時~15時)
【電話】011-211-6665
・相続登記の手続きに関するご案内(ハンドブック)はこちら(本紙2次元コード参照)
・登記事項証明書の請求は、オンラインで手続きできる「かんたん証明書請求」をご利用ください。

問合せ:札幌法務局倶知安支局
【電話】0136-22-0232

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