◆令和6年12月2日より保険証等が廃止されます
令和6年12月2日より保険証や限度額適用・標準負担額減額認定証並びに限度額適用認定証(この3証を以下、「保険証等」という。)が廃止されます。
廃止前後で対応が異なりますので、詳細は下記をご確認ください。
※令和6年12月1日時点でお手元にある保険証等については、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
ただし、令和6年12月2日以降は、保険証等の新規発行または紛失に伴う再発行は行えなくなりますので、ご留意ください。
◇令和6年12月1日までの対応
・職場の健康保険を離脱し、国民健康保険に加入した方には保険証等が交付されます。
・75歳になる方等には後期高齢者医療制度の保険証等が交付されます。
・保険証等を紛失したとき等は再交付しますので、役場(8)番窓口へお申し出ください。
◇令和6年12月2日からの対応
・紛失等による再発行を含め、新たな保険証等は交付されません。
下記、(1)または(2)の対応となります。
(1)既にマイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方の場合、マイナンバーカードを提示することで医療機関の受診が可能です。
(2)マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない、またはマイナンバーカード自体をお持ちでない方には、申請いただかなくても「資格確認書」を交付しますので、引き続き医療機関の受診が可能です。(資格確認書の説明は下段を参照)
・職場の健康保険の離脱等、加入する健康保険が変わった際には、これまでどおり国民健康保険の加入・脱退の手続きが必要となります。
<資格確認書とは>
令和6年12月2日以降は、保険証等が廃止になりますので、原則マイナ保険証で医療機関を受診することになります。
ただし、マイナンバーカードを保険証利用するための登録をしていない方やマイナンバーカード自体をお持ちでない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」を交付します。
この「資格確認書」で引き続き、医療を受けることができます。
(マイナ保険証を紛失等した場合にも、申請により「資格確認書」を交付します)
◆限度額適用認定証と減額認定証の廃止に伴う変更点について
保険証廃止と合わせて、限度額適用認定証と減額認定証も廃止になります。
これに伴う変更は以下のとおりです。
(1)令和6年12月2日以降、新しい限度額適用認定証と減額認定証は発行されなくなります。
※令和6年12月1日時点でお手元にある証については有効期限(令和7年7月31日)までは利用可能です。
(2)マイナ保険証をお持ちの方は、マイナポータルにてご自身の負担区分をご確認ください。
◆特定疾病療養受療証について
厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施する慢性腎不全など)の方に交付される「特定疾病療養受療証」については、令和6年12月2日以降も継続して交付します。
◆医療費受給者証について
「重度心身障害者医療費受給者証」「ひとり親家庭等医療費受給者証」「乳幼児等医療費受給者証」については、令和6年12月2日以降も継続して交付します。
◇マイナンバーカードを保険証としてご利用ください
保険証利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という。)を医療機関で利用すると・・・
・マイナ保険証のみで高額療養費制度や特定疾病の適用が受けられます。
・過去のお薬情報や健康診断の結果等を提供できるため、より適切な医療を受けられます。
・お引っ越し等で負担割合に変更が発生しても、保険証や資格確認書のように差し替えの必要がなく、ほぼタイムラグなく最新の資格情報で医療機関を受診できます。
★マイナンバーカードを保険証として利用するためには、以下の2つの事前準備が必要です
(1)マイナンバーカードの発行を申請し、マイナンバーカードを取得する。
→PCやスマホからの申請、まちなかの証明写真機等から申請できます。
(2)マイナンバーカードを保険証として利用する登録を行う。
※利用登録を行っているかどうかについては、マイナポータルから確認できます。
→医療機関・薬局の受付(カードリーダー)やセブン銀行ATM、マイナポータルから登録可能です。
問合せ:医療保険係
【電話】67-7084
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