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一定面積以上の土地取引には届出が必要です

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北海道岩内町

土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。

届出の対象となる面積:
・市街化区域 2,000平方メートル以上
・市街化区域以外の都市計画区域内 5,000平方メートル以上
・都市計画区域外 10,000平方メートル以上
届出者:土地の権利取得者(買主等)
届出期間:契約締結日から2週間以内
※届出期間を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。
罰則:届出をしないと法律で罰せられることがあります。
※提出様式や制度の詳細は、町のホームページをご覧ください。

◆届出書類 各3部
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図
・土地及びその付近の状況を明らかにした5,000分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状(代理人が届出する場合)

問合せ・届出:企画調整係
【電話】62-1011

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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