国民年金保険料には、収入の減少や失業等で納付が困難な場合、申請により保険料が免除または猶予される制度があります。
保険料に未納がある場合、将来年金が受け取れない場合や、万が一の時に障害年金や遺族年金を受けられないことがあります。
※所得は、申請者ご本人のほか、配偶者や世帯主の方の所得も基準の範囲内であること。
※一部免除が承認されても、減額された保険料を納付しない場合、一部免除が無効となります。
◆学生納付特例制度
国民年金保険料は20歳から支払うこととなりますが、学生(専門学校などを含む)で、前年の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。
問合せ・申込み:
小樽年金事務所【電話】0134-33-5026
戸籍年金係【電話】67-7094
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