文字サイズ
自治体の皆さまへ

税の申告が始まります 2月17日(月)~3月17日(月)(2)

3/27

北海道岩内町

◆所得控除にはどのような種類があり、どのような方が対象となるか確認して申告に備えましょう
所得控除とは、納税者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害、保険などによる出費があるかどうかなど、個々の実情を考慮した税の負担を求めるために所得金額から差し引くものです。

◇主な控除と必要な確認・添付書類
決められた書類がそろわなければ、控除は受けられません。せっかく申告会場へ来たのに出直さなければならないといったケースもありますので、書類は事前に確認して、忘れずにお持ちください。
詳しくは国税庁ホームぺージをご覧いただくか、倶知安税務署又は役場住民税係までお問合せください。

※1…医療費の支払いに応じて、所得税や住民税を少なくする制度です。
(所得税や住民税がかからない場合は対象となりません。また、医療費の一部が戻るものではありません。)
※2…領収書は、受診者別に、病院・薬局ごとに区分し、会場にお持ちください。(申告時間の短縮に繋がります。)また、領収書の代わりとして「令和6年分医療費のお知らせ」が使用できますのでお持ちください。
※3…通常の医療費控除と併用はできません。
※4…障害者手帳が交付されていなくても、介護保険で要介護認定を受けている方で65歳以上の方は、障害者控除を受けることができます。この場合「障害者控除対象者認定書」が必要となりますので、あらかじめ障がい福祉係(【電話】67-7083)までお問合せください。
※5…登記事項証明書は、原本を会場にお持ちください。(申告後は返却しません。また、役場では発行していませんので、札幌法務局倶知安支局(【電話】0136-23-2254)へお問合せください。)
※6…令和4年度税制改正により、原則として2024年1月以降に建築確認を受けて新築された住宅は、省エネ基準に適合することが住宅ローン減税の必須要件となりました。

問合せ:
住民税係【電話】67-7091
倶知安税務署【電話】0136-22-1192

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU