この条例は、水資源の保全に関する施策を総合的に推進し、北海道の豊かな水資源がもたらす恩恵を現在と将来の世代が享受できるよう、道民の総意として制定したものであり、水資源保全地域に指定された区域内で土地取引行為を行う場合、土地の権利者は、契約締結の3か月前までに知事へ届出が必要です。
◆届出先
土地の所在する北海道総合振興局・振興局、道の事務の権限移譲市町村
※詳しくは、地域を管轄する道総合振興局・振興局、北海道のホームページをご覧ください。
【HP】https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stt/mizusigen/mizusigen.html
問合せ:北海道総合政策部計画局土地水対策課水資源保全係
【電話】011-204-5178
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