地球温暖化防止や治水などさまざまな機能を持つ森林。しかし、整備やその担い手不足などが現在大きな課題となっています。
そこで令和6年度から、森林整備やその促進を目的とした森林環境税(国税)が市・道民税と合わせて課税されます。
納付された森林環境税は、市町村を通じて国が受け取り、全額が森林環境譲与税として地方に譲与され、活用されます。
■森林環境税のポイント
・市・道民税(均等割)課税の方の税負担は変わらない
・市・道民税が非課税でも、森林環境税のみ課税される場合あり
■市・道民税均等割の改正イメージ
均等割の枠組みで徴収(令和5年度までの1,000円加算が終了し、新たに1,000円課税)するため、市・道民税均等割が課税されている方の負担は変わりません
※東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するための加算(令和5年度で終了)。
■森林環境税が課税されない人(非課税基準)
市・道民税と森林環境税で非課税基準が異なるため、森林環境税のみ課税される場合があります。
・岩見沢市の森林環境譲与税の活用状況は市ホームページへID:2997
・森林環境税・森林環境譲与税について、詳しくは林野庁のページへ林野庁のページ
(二次元コードは本紙参照)
問合先:税務課市民税係
【電話】35-4031
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