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自治体の皆さまへ

〔障害者差別解消法〕こころくばりが暮らしやすさへ

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北海道岩見沢市

〝障害者差別解消法〟の正式名称は〝障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律〟で、平成28年4月に施行されました。この法律は、国や市役所などの行政機関、会社やお店などの民間事業者などにおける、障がいを理由とした差別をなくすことで、お互いに人格と個性を尊重し合いながら、共に生きる社会を目指しており〝合理的配慮の提供〟〝不当な差別的取り扱いの禁止〟に着目しています。
令和6年4月1日から障害者差別解消法が改正され〝民間事業者による合理的配慮の提供〟が義務化されました。

■障がいのある方に対する環境や具体的な接し方について見直してみましょう
▼合理的配慮の提供
障がいのある方から配慮を求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること
具体例:
・段差のある場所で車いすの人を手助けする
・説明書の文字を大きくする、フリガナを付ける、視覚障がいのある方には文書内容を口頭で説明する、聴覚障がいのある方には筆談するなど、障がいのある方の分かりやすい方法で説明をする
・車の乗降場所を出入り口に近い場所に変更する。駐車場などの場所案内を口頭だけではなく、紙にメモをして渡す

▼不当な差別的取り扱いの禁止
障がいを理由として、商品やサービスの提供の拒否、場所や時間帯を制限するなど、障がいのない方と異なる取り扱いをしない
具体例:
・車いすであることのみを理由に、お店に入ることを断らない
・アパートやマンションを借りようとする人の障がいを理由として不動産契約を断らない
・障がいを理由に受け付けの順番を遅くしない

○障がいのあるなしに関わらず、ほんの少しの〝こころくばり〟
・困っている内容やどのような手助けが必要なのかを本人に尋ねましょう◦
・〝ゆっくり〟〝丁寧に〟〝繰り返し〟をして、相手の意思を確認し、結論を急がせないようにしましょう◦
・〝こちら〟〝あちら〟〝これ〟〝それ〟などの表現では分かりません。具体的な言葉や分かる方法で説明しましょう

■民間事業者の皆さんへ
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市は、障がいのある方がお店を利用しやすくするために、筆談ボードや点字メニュー、スロープや手すりなどの導入費用を一部補助しています。詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

問合先:福祉課障がい者福祉係
【電話】35-4112

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