■介護保険料軽減の対象に該当しませんか?
内容:令和6年度の介護保険料が第3段階で次に該当する方は、申請により年額の保険料が軽減されます。また、市民税未申告の方も、申告により介護保険料が軽減される場合があります
▼軽減額
◦第3段階 1万2千700円
▼該当要件
次のすべての要件を満たす方
《世帯全員の収入総額》
《世帯全員の預貯金額》
◦単身世帯 150万円以下
◦その他の世帯 300万円以下
《不動産の状況》
居住地の土地および家屋以外に活用できる不動産を所有していない。
▼申請に必要なもの
◦令和5年1月から12月までの世帯全員の収入が分かるもの(源泉徴収票、確定申告書などの写し)
◦世帯全員のすべての預貯金通帳の写し(銀行名、口座番号、名義人の分かる部分および申請前1年間の状況が分かる部分)
◦令和6年度介護保険料納入(納付)通知書
申込先:高齢介護課、北村・栗沢両支所で受け付け。なお、申請した月の翌月に、軽減の決定内容や非該当のお知らせをします
問合先:高齢介護課介護保険係
【電話】35-4138
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