■保険証の一斉更新
現在使用している黄色の保険証が令和6年7月31日に有効期限を迎えるため、7月下旬までに水色の新しい保険証を送付します。届き次第、新しい保険証を使用してください。
新しい保険証の有効期限は〝令和7年7月31日〟です。
■限度額適用認定証などの更新
現在使用している黄緑色の限度額適用認定証なども令和6年7月31日に有効期限を迎えます。8月以降も交付対象の方には7月下旬までに保険証と合わせて、橙色の新しい証を送付しますので、8月以降は新しい証を使用してください。
▼限度額適用認定証などの交付対象
◦住民税非課税世帯の方
◦現役並み所得者(3割)で、住民税課税所得が145万円以上690万円未満の被保険者がいる世帯の方
いずれかに該当する方で、すでに限度額適用認定証などをお持ちの方に新しい証を送付します
▼保険証送付時に個人番号の下4桁をお知らせします
保険証が届いたら、自身のマイナンバーカードや通知カードに記載の番号と相違がないか確認してください。マイナンバーカードを保険証として利用する場合の、情報の正確性を確認するために行うものです。新しい保険証は紫色の封筒で、安全のため、特定記録郵便で郵送します
■令和6年度の保険料
令和6年度の保険料は、7月中に個別にお知らせします
▼保険料の計算方法(年度途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算)
令和6年度は所得割額と賦課限度額の〝激変緩和措置〟があります
◦賦課基準となる所得金額が58万円を超えない方は、所得割率10.92%
◦〝令和6年3月末日までに75歳に到達して資格取得した方〟と〝障害認定で資格取得している方〟は、令和6年度の賦課限度額が73万円
▼均等割の軽減(年額)
均等割は、被保険者と世帯主の所得によって軽減される場合があります
◦65歳以上の方の公的年金所得については、さらに15万円を控除した額で判定
◦給与所得者などとは、次のいずれかに該当する方
・給与などの収入額が55万円を超える
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)または125万円(65歳以上)を超える
○被用者保険の被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度の加入時に被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割が掛からず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。
※被用者保険とは、協会けんぽなど主に会社員が加入している健康保険のことで、市の国民健康保険は含まれません。
問合先:保険年金課医療年金係
【電話】35-4201
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