国民年金保険料を未納のままにしておくと、将来の年金が受け取れなかったり、障害や死亡といった不測の事態が発生したときに、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れなかったりする場合があります。保険料の納付が難しいときは免除・納付猶予制度を利用しましょう。
■保険料免除制度(申請免除)
所得に応じて〝4分の1免除〟〝半額免除〟〝4分の3免除〟〝全額免除〟の4段階の免除制度があります。
申請者本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得で審査します。
※一部免除になっても、減額された保険料を納めないと〝未納期間〟になります。
■納付猶予制度
50歳未満の方は、保険料の納付猶予を申請することができます。申請者、配偶者それぞれの前年所得で審査します。
〔いずれも〕
対象期間:7月から翌年6月
申請に必要なもの:
◦基礎年金番号またはマイナンバーが確認できる書類
※配偶者が別世帯の場合は配偶者のマイナンバーの記載が必要です。
◦失業を理由とする場合は雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証など(コピー可)
◦運転免許証などの本人確認書類
申請場所:保険年金課医療年金係、北村・栗沢両支所、幌向・朝日・美流渡の各サービスセンターまたは岩見沢年金事務所
■これらの制度を受けた場合、将来受け取る年金額が少なくなりますが…
保険料の追納ができます
保険料の免除、納付猶予などの承認を受けた期間は、10年以内ならさかのぼって保険料を納めることができます。追納には申し込みが必要です。詳しくはお問い合わせください。
※免除、納付猶予を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。追納した保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。
・学生の方は免除・納付猶予制度を利用できません。〝学生納付特例制度〟がありますので、詳しくはお問い合わせください
・申請受理日から2年1カ月前までの期間は、さかのぼって免除などの申請ができます
■産前産後期間の保険料免除
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は6カ月間)の保険料が免除になります。
対象:平成31年2月1日以降に出産した国民年金第1号被保険者
届出時期:出産予定日の6カ月前から(出産後の届出はいつでも可能)
届出に必要なもの:運転免許証などの本人確認書類、出産前の届出の場合は母子健康手帳
■マイナポータルから電子申請ができます
インターネットを利用して免除・納付猶予申請、学生納付特例、産前産後期間の保険料免除の届出ができます。
問合先:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004
○いつでも
24時間365日申請できる
○どこでも
スマートフォンから申請できる
○すぐにでも
処理状況や申請結果が確認できる
電子申請にはマイナポータルの利用者登録が必要です。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください
問合先:
保険年金課医療年金係【電話】35-4201
または岩見沢年金事務所(9西3)【電話】25-1570
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