■児童手当 令和6年10月分から
▼支給対象・手当額などを拡大
○主な変更内容
◦所得制限の撤廃
◦支給対象児童の年齢を〝高校生年代までの児童(満18歳に達する日の属する年度末)〟に延長
◦第3子以降の手当月額を30,000円に増額
◦第3子以降の算定に含める対象の年齢を〝満22歳に達する日の属する年度末〟に延長
◦支給回数を年6回に変更
※同居・別居を問わず生計をひとつにしているこどもが対象。
○手続きが必要な方
公務員は勤務先で手続きが必要です。詳しくは勤務先で確認してください
■児童扶養手当 令和6年11月分から
▼所得制限限度額を緩和
○支給要件となる所得制限限度額
他の支給要件もありますので、新たに所得制限限度額内になった方は、お問い合わせください。
▼第3子以降の加算額を変更
第3子以降の加算額が、第2子の加算額と同額になります。
■特別児童扶養手当
7月から特別児童扶養手当証書が廃止になりました。受給証明書が必要な場合は、こども未来課こども福祉係に申請が必要です。証明書は北海道が発行し、後日郵送します。
■現況届の提出を忘れずに!
11月以降の児童扶養手当と8月以降の特別児童扶養手当の受給要件を確認するため、提出が必要な方へ現況届を送付しています。期限までに提出がない場合、手当を受けることができなくなります。
提出期間:
◦児童扶養手当 8月1日(木)~30日(金)
◦特別児童扶養手当 8月9日(金)~9月11日(水)
提出先:こども未来課こども福祉係、北村・栗沢両支所
■子どもの医療費助成 令和6年10月から
▼所得制限を撤廃
所得にかかわらず、子どもの医療費助成を受給することができます。新たに助成を受けるには、事前に申請が必要です。
所得制限を超過している方と未申請の方へ、8月中旬までに申請書を送付します。申請方法などは同封の案内文書を確認してください。
○申請に必要なもの
◦申請書
◦対象となるこどもの健康保険証
◦生計維持者の所得と課税状況が確認できる書類(令和6年1月1日に岩見沢市に住民登録がない方のみ)
各制度の詳細や変更点は、市ホームページをご覧ください
・児童手当 ID:2426
・児童扶養手当 ID:2457
・特別児童扶養手当
・子どもの医療費助成 ID:1393
問合先:こども未来課こども福祉係
【電話】35-4118
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