11月は児童虐待防止推進月間です
虐待されている子どもたちを守ることができるのは「あなた」かもしれません。子どもたちの未来を守るため、私たちも行動しましょう。
■「児童虐待」とは?
子どもを守るべき立場の保護者が、子どもに心理的・身体的な危害を加えたり、衣食住のケアを十分に行わないなど、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なうことです。
▽このような行為は虐待です
・身体的虐待
殴る、蹴る、たたく、投げ飛ばす、激しく揺さぶる、やけどを負わせるなど
・性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ひわいな写真を撮るなど
・ネグレクト(育児放棄)
閉じ込める、食事を与えない、不潔にする、病気になっても病院に連れて行かないなど
・心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に暴力をふるうなど
■しつけと体罰の違いって?
▽しつけとは…
子どもの人格や才能などを伸ばし、社会において自立した生活を送れるようにすることなどの目的から、子どもをサポートして社会性を育む行為です。
▽体罰とは…
子どもの心身に何らかの苦痛を引き起こし、または不快感を意図的にもたらす行為です。子どもの成長・発達に悪影響を与えることが科学的に明らかになっています。
◆ひとりで悩まないでみんなで子育てしよう
子育ての悩みは誰にでもあります。「子育てがつらい」「子どもの気持ちが分からない」などと悩んだときは、ひとりで悩まず、まずは相談してください。
▽相談窓口
・子育て支援課【電話】25・9700
・帯広児童相談所(東1南1)【電話】22・5100
・児童相談所相談専用ダイヤル(24時間)【電話】0120・189・783
・親子のための相談LINEこども家庭庁
■児童虐待は社会全体で解決していくべき問題です
児童福祉法においてすべての子どもは、健やかに成長・発達し、その自立が図られる権利が保障されています。また、保護者は、子どもを心身ともに健やかに育成することについて、第一義的責任を負うとされています。
▽子どもがもっている四つの権利
しかし、家族間のすれ違いやコミュニケーション不足、経済的な問題、周囲に頼れる人がいないなど、子育てをする中で生じる不安や寂しさから、虐待につながる可能性があります。
そのため、虐待を防止するためには、早い段階で発見し、対応することが重要です。子どもの安全を守るために、目撃したときや虐待が疑われる場合にはすぐにお電話ください。
▽帯広市における養護相談件数
H30:244件
R1:178件
R2:195件
R3:169件
R4:179件
◆虐待を知らせるSOSサイン
怒鳴り声や子どもの泣き声が聞こえたり、子どもの様子がいつもと違うと思ったら、それは子どもや保護者からのSOSサインかもしれません。
▽子ども
・いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする
・不自然な傷や打撲の痕がある
・衣類や体がいつも汚れている
・表情が乏しい、活気がない
・夜遅くまで一人で遊んでいる
▽保護者
・地域などと交流が少なく孤立している
・小さい子どもを家においたまま外出している
・子どもの養育に関して拒否的、無関心である
・子どものけがについて不自然な説明をする
◆「児童虐待かも」と思ったらまずは相談を!
子どもは、自分から「助けて」と言うことが難しいため、周囲の大人が気付くことが必要です。
ちょっとした気付きが、子どもを虐待から守り、保護者を救うきっかけにつながります。
あなたの1本の電話で救われる子どもがいます。
※連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
問合せ:子育て支援課(東8南13、保健福祉センター内)
【電話】25・9700
市ホームページID.1004633
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