文字サイズ
自治体の皆さまへ

国民健康保険が使える施術と使えない施術

9/33

北海道帯広市

整骨院・接骨院、はり・きゅう、マッサージのかかり方
柔道整復師の施術を受けられる整骨院・接骨院や、はり・きゅう、マッサージは、一定の条件を満たす場合は、病院での受診と同様に健康保険が適用されます。健康保険が使える範囲については、下記の通りです。

▽健康保険を適用して施術を受けた場合
「療養費支給申請書」の内容を確認し、署名をしてください。
なお、市では医療費適正化のために施術内容などの照会を行う場合がありますので、回答にご協力をお願いします。

▽領収書は医療費控除を受ける際に使います
整骨院・接骨院、はり・きゅう、マッサージで治療したときには、領収書を必ず受け取り、保管してください。医療費控除を受ける際などに必要となります。

■整骨院・接骨院
○保険適用となるもの
・捻挫(くじく、ひねる)
・打撲(打ち身)
・挫傷(肉離れなど)
・骨折、脱臼(応急手当てを除いて、医師の同意が必要)
・骨、筋肉、関節のけがや痛みで、その原因がはっきりしているとき

×保険適用とならないもの
・肩こり、脳疾患の後遺症、症状の改善がみられない長期の施術など、慢性的な症状や疲労が要因の場合
・病院、診療所で同じけがを治療する場合
・仕事中や通勤途中でのけがで、労災保険が適用となる場合

▽施術時の注意事項とお願い
・負傷原因をはっきり伝えましょう
いつ、どこで、何をして、どんな症状があるのかを正確に伝えて、健康保険が使えるか相談しましょう。

■はり・きゅう、マッサージ
○保険適用となるもの
[はりきゅう]
・神経痛
・リウマチ
・頸腕(けいわん)症候群
・五十肩
・腰痛症
・頚椎(けいつい)捻挫後遺症
・その他類症疾患
[マッサージ※症状に対する施術]
・筋肉がまひして自由に動かせない症状(筋まひなど)
・関節が硬くて動きが悪い症状(関節拘縮など)

×保険適用とならないもの
・医師の同意がない場合
・病院、診療所で同じ疾患を治療中の場合
・疲労回復や癒しを目的とする場合

▽施術時の注意事項とお願い
・施術の前に医療機関を受診してください
医師の同意書または診断書をもらい、施術所に提出してください。

■施術が長期にわたる場合は、医師の診察を受けましょう
長期の施術を受けても改善が見られない場合は、内科的要因も考えられるので、医師の診察を受けましょう。

問合せ:国保課給付係(市庁舎1階)
【電話】65・4138

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU