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国保料の軽減・減免制度

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北海道帯広市

国民健康保険(国保)には、やむを得ず失業した人や所得が少ない世帯などを対象とした軽減制度や減免制度があります。
今年度の保険料額は、6月中旬に郵送でお知らせします。
■軽減制度
▽やむを得ず失業した人の軽減制度
以下の(1)~(3)のすべてを満たす人が国保に加入した場合(すでに加入している場合も含む)、保険料や医療費の負担が軽減される場合があります。
(1)倒産や解雇などにより離職し、離職日時点で65歳未満の人
(2)雇用保険の受給資格がある人
(3)「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが表のいずれかに該当する人
表 軽減制度の対象となるコード

※1「高年齢受給資格者」と「特例受給資格者」は対象外です。

▽軽減割合
前年中の給与所得を100分の30として算定し、保険料や医療費の軽減割合を判定します。

▽軽減を受けるための手続き
公共職業安定所(ハローワーク)で雇用保険の手続きを行い、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を持参の上、国保課へ届け出てください。

▽軽減される期間
離職日の翌日が属する月から翌年度末まで。

■減免制度
▽所得が少ない世帯の減免制度
世帯全員の資産や預貯金などを活用しても生活が著しく困難であり、所得の要件(図)に当てはまる世帯は、所得割の2分の1が減免になる場合があります。
図 減免の対象となる所得の要件
・所得の少ない世帯のうち
世帯の前年の総所得が、加入者数と旧国保被保険者数(※2)の合算数×35万円+43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
・国保加入者がひとり親・特別障害者に該当または、同居の特別障害者(加入者に限る)を扶養する世帯のうち
世帯の前年の総所得が、加入者数と旧国保被保険者数(※)2の合算数×35万円+65万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
※2 旧国保被保険者:国保から後期高齢者医療制度に移行した人

▽他の保険の加入者に扶養されていた65歳以上の人の減免制度
社会保険などに加入していた人が、後期高齢者医療制度に加入した場合、その人に扶養されていた人(旧被扶養者)で国保に加入した65歳以上の人は、保険料の減免を受けられる場合があります。国保へ加入手続きをするときに、減免申請を受け付けます。

▽次の理由などで納付が困難な場合も減免の対象となることがあります
・失業や病気により収入が著しく減少した場合
・長期入院などで多額の医療費が掛かった場合
・火災や地震などで資産に重大な損害を受けた場合

▽減免の申請方法
納入通知書(6月中旬に郵送)を持参の上、国保課で申請してください。
なお、減免の事由によっては、別途、証明書類が必要となる場合があります。

▽減免の受付期間
令和5年6月15日(木)~令和6年3月29日(金)

問合せ:国保課(市庁舎1階)
【電話】65・4140

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