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住宅用地は税金が軽減されます

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北海道帯広市

土地の固定資産税・都市計画税

■土地や家屋の利用状況が変わった場合は連絡を!
住宅やアパートなどの敷地として利用している土地(以下「住宅用地」)は、その税負担を特に軽減する必要があり、その面積に応じた特例措置が適用になる場合がありますので、土地や家屋の利用状況が変わった場合は、資産税課へ連絡してください。
また、市では現地調査を実施しています。調査の一環で土地や家屋の所有者に対して、利用状況を確認することがありますので、調査へのご協力をお願いします。

■特例措置の確認方法
特例措置の適用状況は、毎年5月に送付される納税通知書7頁の「用地認定欄」を確認してください。「住宅用地」「一部非住有」と記載がある場合は、特例措置が適用されていますが、「非住宅用地」と記載されている場合は、特例措置が適用されていません。

■住宅用地と非住宅用地の税額について
固定資産税・都市計画税は、賦課期日(1月1日)時点で所有する土地や家屋の評価額を基に算出します。
住宅と、その住宅に付属する庭や自家用駐車場を、段差や仕切りなどがなく、一体として利用している敷地は、庭と駐車場も含めて「住宅用地」として認定されますが、その面積に応じて、「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けられ、それぞれ異なる特例措置が適用されます。

右図を例に見てみると、敷地面積300平方メートルのうち「小規模住宅用地」が200平方メートル、「一般住宅用地」が100平方メートルであるため、税額を算出すると下表のとおりとなります。
※図は本紙をご覧ください。

(表)図を例に評価額を360万円と仮定した場合の計算例

仮に、この敷地がすべて「非住宅用地」である場合、税額差は2万6700円となります。このように、土地の固定資産税などの課税標準額の計算方法は、現況や用途によって異なります。

■住宅用地に認定されない事例
住宅に隣接している土地であっても、塀やフェンスなどで仕切られ、住宅と直接行き来できない土地は、「住宅用地」として認定されません。この他、住宅と一体で利用している敷地内に事業用と認められる敷地が存在する場合や、住宅を店舗や事務所へ変更した場合など、「住宅用地」に該当しないことがあります。
なお、住宅を建築中または、建築予定の土地は認定されませんが、既存の住宅に代わる住宅の建築中など、一定の条件を満たす土地は対象となる場合があります。

問合せ:資産税課(市庁舎2階)
【電話】65・4122

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