4月1日以降の診療分から、乳幼児等医療費助成の対象世帯や助成内容を拡大します。
■どのように変わる?
4月1日より、保護者の所得に関係なく、中学生以下の子どもの医療費負担が、1割もしくは負担なしとなります。
■手続きは必要?
助成を受けるには、受給者証の交付が必要です。
子どもの年齢などによって手続きの要否が異なります。
▽手続きが不要な人
・子どもが新中学2・3年生の人
・子どもが新中学1年生以下で、過去に乳幼児等医療費助成の申請をしていない人
⇒昨年12月より、申請の案内を子どもの登録する住所に順次発送しています。案内が届いていない人は、問い合わせください。
▽手続きが必要な人
・子どもが新中学1年生以下で、現在受給者証が交付されている人
⇒お持ちの受給者証を引き続き使用できます。
・子どもが新中学1年生以下で、過去に乳幼児等医療費助成を申請したが、所得制限により受給者証が交付されていない人
⇒3月中に、受給者証を子どもの登録する住所に発送します。
・他の医療費助成など(ひとり親、生活保護、施設入所など)を受給している人
問合せ:こども課(市庁舎3階)
【電話】65・4160
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