市・道民税の申告は、住民税のほか、国保料などを決定するための大切な手続きです。なお、申告会場は大変冷え込みますので、暖かい服装でお越しください。
◆市・道民税の申告を受け付けます
市・道民税の申告は、申告会場に直接持参するか、郵送でも受け付けています。申告会場や必要書類、申告の要否などは、下記の表や図を確認してください。
申告書の記載が済んでいる人には、専用の確認窓口を設け、申告書を受け付けます。(市庁舎のみ)
期間中は窓口が大変混み合います。事前予約はできませんので、時間に余裕をもってお越しください。
なお、昨年市・道民税の申告書を提出した人など一部の人へ、2月初旬に申告書を郵送予定です。
表 申告会場一覧
図1
▽市・道民税の申告が必要な人
市・道民税の申告が必要となる人は、令和6年1月1日現在、住民登録に関係なく実際に帯広市に住んでいて、令和5年1月1日から12月31日の間に所得のあった人です。
ただし、次のいずれかに該当する人は申告の必要はありません。
▽市・道民税の申告が不要な人
[1]所得税の確定申告書を提出する人
[2]公的年金のみの収入の人で、追加の控除が無い人
[3]給与収入のみの人または、給与収入と公的年金等の収入のみの人で、勤務先から帯広市へ給与支払報告書の提出がされ、追加の控除が無い人
※給与支払報告書の提出の有無は勤務先に確認してください。
※国民健康保険または、後期高齢者医療制度に加入している人は、収入が無くても申告が必要となる場合があります。詳しくは、国保課(市庁舎1階)へ問い合わせください。
【電話】65・4140
図2
▽申告に必要なもの
・番号確認書類…マイナンバーカード、または通知カード(記載事項が住民票と一致している場合のみ)
・身元確認書類…運転免許証など
・(代理権確認書類…委任状など、代理人申告時に必要)
・申告書が郵送された人は申告書
・所得の分かる次のもの(令和5年1月1日から12月31日までのすべての収入)
※給与収入のある人…給与の源泉徴収票
※公的年金等収入のある人…公的年金等の源泉徴収票
※事業・不動産などの収入のある人…収入および必要経費などの明細が分かる帳簿や書類
▽各種控除を受ける場合に必要なもの
・医療費控除…医療費の明細書
・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)…セルフメディケーション税制の明細書
・社会保険料控除…国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料などの納付確認書・控除証明書・領収書
・生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除…各種控除証明書
・障害者控除…障害者手帳または障害者控除対象者認定書の提示もしくはコピーの提出
◆公的年金等を受給している人の申告
公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の還付を受ける場合を除いて、「所得税の確定申告」は不要です。
医療費・生命保険料・扶養控除など、控除内容に追加や変更が必要な人や、公的年金等に係る雑所得以外の所得がある人は「市・道民税の申告」が必要です。
◆医療費控除の申告
医療費控除の申告については、明細書の添付が必要です。明細書は、
(1)医療を受けた人、
(2)病院・薬局
ごとに、実際に支払った医療費の額を集計する必要があります。会場では、明細書の作成を代行しませんので、事前にご自身で集計をお願いします。
また、各医療保険者が発行する「医療費のお知らせ」または、マイナポータルより書面で出力した「医療費通知情報」を添付することで、明細書の記入を簡略化することができます。「医療費のお知らせ」「医療費通知情報」に載っていない医療費については、明細書に記載してください。
なお、領収書の提出は不要ですが、ご自宅などで5年間保存する必要があります。
※医療費控除の申告は、多額の医療費を負担した人の税額を控除する制度です。医療費自体が払い戻しになるものではありませんので、非課税の人については、申告の必要はありません。
■申告受付ポストを設置します
市・道民税の申告書をすべて記載済みで、かつ職員の確認を希望しない人が申告書を提出するためのポストを各申告会場に設置します。設置期間および会場は、下記の表のとおりです。
申告書を、ポストの隣にある確認書付封筒に入れて、提出してください。本人確認書類と控除証明書など(いずれも写し)を必ず同封してください。控除を証明するものが添付されていない場合は、控除が認められません。
※添付書類の返却はできません。
※「医療費のお知らせ」は原本を提出してください。
※申告書の控え、受領書についてはお渡しできません。
※確定申告書は提出できません。
問合せ:市民税課(〒080・8670西5条南7丁目1番地、市庁舎2階)
【電話】65・4120
市ホームページID.1002482
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