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軽自動車税のお知らせ 令和6年度軽自動車税(種別割)

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北海道帯広市

■軽自動車税(種別割)の納付について
軽自動車や原動機付自転車などを4月1日時点で所有している人は、軽自動車税を納める必要があります。5月に納税通知書を送付しますので、期日までに納付してください。
売却や譲渡、死亡した人名義の車両を相続して使用する場合や、他の市町村へ転出した場合は、名義変更や住所変更の手続きを、廃車した場合は抹消の手続きを速やかに行ってください。
4月1日までに申告がないと、令和6年度も前の所有者へ課税されます。申告方法や申告先については、市ホームページを確認してください。
税額は、車種区分や初度検査※などによって異なります。(表1・2)
※初度検査の時期は自動車検査証に記載されています。

表1 四輪軽自動車の税額(年額)

※特例(1)については、平成30年排出ガス規制に適合するもの、または平成21年排出ガス10%低減達成車に限る。
※特例(2)、(3)については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または、平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。

表2 原動機付自転車、二輪車など

※特定小型原動機付自転車は、定格出力0.6kW以下の電動キックボードなどの一定の要件を満たす車両。

■課税免除の手続きについて
一定の条件を満たす人は、申請することで課税が免除されます。
[1]身体障害者や知的障害者
[2][1]と生計を共にする人
詳細は、問い合わせください。

問合せ:市民税課(市庁舎2階)
【電話】65・4119

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