第三者行為による国保利用
■第三者行為の国保利用時は届け出が必要
加害者の行為(第三者行為)による交通事故などで受けたけがや病気の治療をした場合でも、国保の保険証を使うことができます。ただし、本来加害者が負担すべき医療費を、帯広市が一時的に立て替え、後日加害者に請求するため、国保課への届け出が必要です。
なお、国保以外の被用者保険(会社の健康保険など)の保険証を使う場合は、加入している健康保険組合などに問い合わせください。
■負傷原因の照会を行うことがあります
医療費を適正に給付するため、交通事故などの第三者行為によるけがの可能性がある人に対して、負傷原因の照会を行っています。
負傷原因の照会文書が届いた人は、回答にご協力をお願いします。
▽第三者行為の例
・相手のいる交通事故
・他人からの暴力行為
・飲食店での食事による食中毒
・他人のペットにかまれたなど
▽届け出に必要なもの
(1)本人確認書類※
(2)印鑑
(3)国保の保険証
(4)第三者行為による傷病届
(5)念書(兼同意書)
(6)事故発生状況報告書
(7)交通事故証明書(入手方法は、国保課または加入している損害保険会社に問い合わせください。)など
※(4)~(6)…国保課で配布しているほか、市ホームページからも印刷可能。
※本人確認書類…運転免許証、マイナンバーカードなど
■このようなときは国保の保険証を使用できません
次のような事故やけがの場合には、国保の保険証を使用できないので、注意してください。
・労災が適用されるもの
・本人の故意の犯罪行為など
問合せ:国保課(市庁舎1階)
【電話】65・4138
市ホームページID.1002640
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