20歳以上の人は、学生も国民年金に加入し、保険料を納付しなければなりません。届け出を忘れたり、保険料の未納があると、将来の年金額が減るだけでなく、万が一の事故や病気などで障害が残った場合に、障害基礎年金を受け取れない場合があります。
■「学生納付特例制度」とは?
学生で国民年金保険料を納めることが困難な場合、本人の所得が基準額以下であれば、申請により、在学中の保険料納付が猶予されます。
なお、基準額を超えていても、一定期間内に失業している場合、保険料納付が猶予されます。
▽基準額の計算方法
基準=128万円+(扶養親族などの数×38万円)+社会保険料控除額など
令和6年度の申請受け付けは4月1日(月)からで、窓口への持参のほか、郵送やマイナポータルからでも申請できます。
令和5年度に学生納付特例が承認されていて、令和6年度も同じ学校に在学予定の人は、日本年金機構から4月上旬に送付される学生納付特例申請書(はがき)に必要事項を記入して、返送してください。
▽申請に必要なもの
(1)マイナンバーカードもしくは、通知カードなどの個人番号を確認できる書類と運転免許証などの本人確認書類(顔写真付きであれば1点、顔写真なしであれば2点)
(2)年金手帳または基礎年金番号通知書
(3)学生証の写し(両面)または在学証明書の原本
(4)委任状(※代理人が申請する場合)
(5)離職票や雇用保険受給資格者証など(※失業している場合)
■学生納付特例承認後の年金はどうなる?
学生納付特例が承認された期間は、受給する老齢基礎年金額には反映されませんが、年金を受給するための受給資格期間には算入されます。
※1 年金を受給するためには一定の要件があります。
※2 承認された期間から10年以内に保険料を納付(追納)すると年金額に反映されます。
▽追納制度
学生納付特例が承認された期間は保険料を納めたときに比べ、年金額が少なくなります。これを補うために10年以内であれば納付が猶予された期間の保険料をさかのぼってを納めることができます。
ただし、承認された期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に、経過期間に応じた額が加算されます。追納を希望する場合は、年金事務所で手続きしてください。
■過年度分も申請できる?
過去の未納期間で学生納付特例の申請をしていない期間がある場合、学生だったことを証明できるものがあれば、申請日から2年1カ月前の分までさかのぼって申請できます。
問合せ:
戸籍住民課国民年金係(市庁舎1階)【電話】65・4143
帯広年金事務所(西1南1)【電話】25・8113 音声案内2番→2番
市ホームページID.1002602
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