令和6年12月支給分より制度が変わります。
次代を担うすべての子どもの育ちを支える基礎的な経済支援として、児童手当の所得制限を撤廃し、支給期間を高校生年代まで延長します。
また、第3子以降の支給額を3万円とします。
■新たに児童手当を受ける場合は申請が必要です
高校生年代の児童のみを監護している場合などは、申請が必要です。対象者には9月中旬から下旬に、市から案内を送付します。
現在、児童手当を受給している人は、申請不要です。
ただし、大学生年代の子を養育しており、かつ大学生年代の養育する子と高校生以下の子が合計3人以上となる場合は、申請が必要となります。
なお、公務員は申請が必要かどうか各職場へ確認してください。
■案内が届かない人もいます
単身赴任などで帯広市に居住している場合、支給対象となる子どもがいても、帯広市からの案内が届かない場合があります。10月になっても申請案内が届かないときは、問い合わせください。
問合せ:こども課(市庁舎3階)
【電話】65・4160
市ホームページID.1017578
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