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年金だより ~国民年金保険料の追納制度~

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北海道幌加内町

保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の国民年金保険料を後から納付する手続きについてご案内します。
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
しかし、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。

■申請方法
▽申請先、手続きの流れ
年金事務所で申し込みをしてください。厚生労働大臣の承認を受けたうえで、納付書をお渡ししますので、お渡しした納付書で追納してください(口座振替ならびにクレジット納付はできません)。
なお、申請書は郵送にて年金事務所へ提出していただくことも可能です。

▽申請書類
・国民年金保険料 追納申込書
マイナンバー(個人番号)により申請を行う際の添付書類について
申請者本人が窓口で申請書を提出する場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)を提示してください。
お持ちでない場合は、以下の1および2を提示してください。
なお、郵送で申請書を提出する場合は、マイナンバーカードの表・裏両面または1および2のコピーを添付してください。
1.マイナンバーが確認できる書類…通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)、個人番号の表示がある住民票の写し
2.身元(実存)確認書類…運転免許証、パスポート、在留カードなど

■注意事項
1.追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。追納申込書を追納期限の直前に提出すると、期限までに追納できなくなる場合がありますので、お早めにご提出ください。
2.保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認をされた期間のうち、原則古い期間の分から納めてください。
3.保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めの追納をお勧めします。
4.老齢基礎年金を受給することができる方は、追納できません。

詳しくは、お近くの年金事務所または役場住民課住民係(【電話】35-2124)へお問い合わせください。

■幌加内町は旭川年金事務所の管轄区域です。
住所:〒070-8505 旭川市宮下通り2-1954-2
【電話】0166-25-5606(自動音声案内)

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