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年金だより ~社会保険料控除~

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北海道幌加内町

国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除の対象としてその年の課税所得から控除されますが、控除の対象となるのは、令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日)に納められた保険料の全額です(令和5年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります)。

本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。
このため、日本年金機構から、次のスケジュールで「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を対象者宛てに発送されますので、お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。

なお、ご家族(配偶者やお子様等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、ご自身の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に関する概要、よくあるご質問(Q and A)等については、日本年金機構のホームページに掲載される予定(令和5年10月上旬予定)ですので、ぜひご利用ください。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に関するご相談については、次のダイヤルでもお受けしています。

●ねんきん加入者ダイヤル
(ナビダイヤル)【電話】0570-003-004
(東京)【電話】03-6630-2525
受付時間:
月~金曜日 午前8:30~午後7:00
第2土曜日 午前9:30~午後4:00
休日・祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。

詳しくは、お近くの年金事務所または役場住民課住民係【電話】35-2124へお問い合わせください。

●幌加内町は旭川年金事務所の管轄区域です。
住所:〒070-8505 旭川市宮下通り2-1954-2
【電話】0166-25-5606(自動音声案内)

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