手紙やはがきなどの信書は、原則として、日本郵便株式会社及び信書便事業者だけが取り扱うことができると定められています。宅配便やメール便、郵便局のゆうパックやゆうメールでは、原則として信書の送付はできません。
詳細は、本紙またはPDF版に掲載の2次元コード、またはアドレスからご覧ください。
・信書制度(當真あみさん)
【URL】https://www.soumu.go.jp/main_content/000870213.pdf
・信書便制度
【URL】https://www.soumu.go.jp/yusei/shinshobin.html
●信書についてのお問い合わせ
総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課
【電話】03-5253-5975【メール】shinsyo_soudan@soumu.go.jp
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