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自治体の皆さまへ

児童手当制度のお知らせ(2)

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北海道幌加内町

【手続きの方法は…】

1、はじめに行うこと
■認定請求
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
申請はお早めにお願いします。

▽認定請求に必要な添付書類
・請求者が被用者(会社員など)の場合
→健康保険被保険者証の写しなど
・令和5年5月以降令和6年4月までに認定請求をする方で、令和5年1月1日に今の市区町村に住民票のない方
→前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(令和4年分)

この他にも、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて提出していただく書類があります。
※認定請求書には、請求者等の個人番号の記載が必要です。

◆申請は、出生や転入から15日以内に!
▽15日特例
・児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

(1)お子さんが生まれたとき
出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に申請が必要です!
※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請をお忘れなく!

(2)他の市区町村に住所が変わったとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です!

◆公務員の場合
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

2、続けて手当を受ける場合
■現況届(令和4年から提出は不要となりました。)
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出は不要となりました。

・ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が幌加内町と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、幌加内町から提出の案内があった方

3、児童手当・特例給付の支給事由が消滅した後に、所得上限限度額を下回った場合
以下の方で6月以降に所得が上限限度額未満となった場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
・昨年児童の出生等で一度児童手当等の認定請求を行ったが、所得が所得上限限度額を超えたことにより認定却下された方
・昨年の現況確認により一度所得が所得上限度額を上回り、児童手当・特例給付の支給事由が消滅した方
※上記いずれの場合も、6月以降に町道民税決定通知書などにより所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に認定請求を行った場合には、6月分から支給することとなります。

4、以下の(1)~(4)に該当するときは、お住まいの市区町村に届出が必要です。
(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)同じ市区町村の中で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
(3)受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
(4)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

お問い合わせ:保健福祉課しあわせ福祉係
【電話】0165-35-3090

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