町民で自己の住宅をリフォームする方へのお知らせです。
リフォーム補助金は従来1度限りでしたが、同じ内容のものは10年以内、異なる内容のものについては5年以内に1度に変更いたしました。
また、エアコンや給湯器、暖房機の新規設置についても対象となります。
■補助額
(1)個人住宅、併用住宅
工事金額が15万円を超えるリフォーム工事とし、工事に要した金額の5分の2以内の額とし、30万円が限度
(2)雇用促進住宅
工事金額が15万円を超えるリフォーム工事とし、工事に要した金額の4分の3以内の額とし、一人入居者当たり75万円が限度
お問い合わせ:建設課 建築住宅係
【電話】0165-35-2123
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