戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、下記のことができるようになりました。
■戸籍謄本等の広域交付
必要な戸籍の本籍地が全国各地どこにあっても、最寄りの市区町村役場窓口でまとめて請求できます。
なお、確認のため即時交付できないこともあります。
1.請求できる方
本人または配偶者、直系親族の方(祖父母、父母、子、孫など)
※郵送や代理人による請求、弁護士等による第三者請求は対象外です。
※亡き配偶者の婚姻前の戸籍や別戸籍の兄弟姉妹の戸籍等は、第三者請求にあたり、対象外です。
2.請求外
コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍、個人事項(戸籍抄本)、戸籍附票
3.必要なもの
(1)窓口に来られる方の官公署発行の顔写真付き本人確認書類
(2)正確な本籍および筆頭者
■戸籍届出時における添付書類の軽減
本籍地ではない市区町村窓口に戸籍の届出(婚姻、離婚、入籍、転籍等)を行う場合、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
お問い合わせ先:幌加内町役場住民課
【電話】35-2124
<この記事についてアンケートにご協力ください。>