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年金だより ~学生納付特例制度~

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北海道幌加内町

■対象者
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。

■申請方法
申請先:
・住民登録している市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口
・お近くの年金事務所
・在学中の学校等(学生納付特例の代行事務を行う許認可を受けている場合に限る)
申請書類:
・国民年金保険料 学生納付特例申請書
(添付書類)
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類
注意事項:
学生納付特例は、原則として申請日にかかわらず、4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間を対象として審査します。ただし、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)についても、さかのぼって申請することができます。
※複数年度の申請を希望される場合は、複数枚の申請書の提出が必要です。

■老齢基礎年金との関係
老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が10年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることとなります。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。(注:満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です。)
このため、将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために、10年間のうちに保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています。(承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、猶予されていたときの保険料に一定の加算額が加わります。)
※経済的に余裕がある場合は、保険料を納付するほうがおトクです。保険料の後払い(追納)は、保険料が高くなることはあっても、安くなることはありません。

詳しくは、お近くの年金事務所または役場住民課住民係【電話】35-2124 へお問い合わせください。

幌加内町は旭川年金事務所の管轄区域です。
住所:〒070-8505 旭川市宮下通り2-1954-2
【電話】0166-25-5606(自動音声案内)

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