■保健福祉課(2)
《介護》
▽事業名「高齢者等の住みやすい住宅改造事業」
概要:介助を必要とする高齢者及び重度身体障がい者が自宅において暮らしやすい生活ができるように住宅の浴室、トイレ、洗面所、玄関等をリフォームする場合に助成を行います。
助成額:工事費の2分の1以内の額(限度額…50万円)
▽事業名「除雪サービス事業(在宅生活、介護予防支援事業)」
概要:一人暮らしの高齢者、高齢者世帯等で、自力で除雪することが困難な方に対して、自立した生活及び介護予防を支援するために、除雪時に家屋の玄関、居間・寝室の窓、屋根の除雪を行います。
自己負担額:1シーズン6,000円
▽事業名「寝たきり老人等介護手当支給事業」
概要:65歳以上の在宅の寝たきり老人、65歳未満の在宅者寝たきり重度心身障がい者、65歳未満の寝たきり特定疾患患者又は認知症の状態にある者の介護者に対し、介護手当を支給します。
支給額:月額8,000円
▽事業名「家族介護用品支給事業」
概要:町民税非課税世帯であり、要介護4又は5の介護保険の認定を受け、在宅で常時介護を受けている者を介護する家族に対し、月額8,500円以内、年額10万円以内の介護用品を現物支給します。
《障がい者・高齢者関連》
▽事業名「高齢者世帯等生活支援費支給事業」
(1)除雪費支給
概要:世帯主が70歳以上、同居の親族が65歳以上の老人で構成されている世帯や70歳以上の独居老人世帯、母子世帯、身体障害者手帳1級又は2級に該当し、その方の収入により生計が維持されている世帯等に除雪費の一部を助成します。
支給額:3万円以内
(2)福祉灯油代支給
概要:世帯の前年の総所得金額を合計し、配偶者及び扶養親族等の数に応じて算出された、定められた所得等の基準以下の老人家庭等に暖房用灯油代の一部を助成します。
支給額:年額7,000円
(3)高齢者福祉手当支給
概要:町民税非課税世帯で年齢70歳以上の高齢者に対し手当を支給します。
支給額:年額1万円
▽事業名「高齢者敬老事業」
概要:以下の事業に対して助成を行います。
(1)敬老事業
各自治区で実施する敬老会事業の経費として、満年齢75歳以上の敬老者に対して1人3,000円を助成
(2)百歳記念祝金
百歳に達する方に5万円の百歳記念祝金を贈呈
(3)金杯
結婚後50年目の夫婦に金婚記念品として金杯を贈呈
▽事業名「高齢者等『せいわ温泉ルオント』入館料優待事業」
概要:満65歳以上の方、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方に年30回分の「せいわ温泉ルオント」の入館料優待券を交付します。
▽事業名「成年後見制度利用支援事業」
概要:判断能力が不十分で日常生活に支障があり、成年後見制度の対象となった方の利用料の助成を行います。
助成額:
(1)在宅生活者 月額2万8,000円
(2)施設等入所者 月額1万8,000円
▽事業名「身体障害者用自動車改造費助成事業」
概要:重度の上肢、下肢または体幹機能障害を有する重度身体障害者(児)が就労、通学、通院、通所、生業等のために自動車を取得し、改造する場合に要する経費の一部を助成します。
助成限度額:10万円
※自ら運転する自動車の場合は、操作装置及び駆動装置等の改造に要する経費となります。
▽事業名「障害者福祉手当支給事業」
概要:町民税非課税で、身体障害者手帳1級又は2級に該当する者、療育手帳の交付を受けた者、精神障害者保健福祉手帳の1級又は2級に該当する者、国民年金法の障害者基礎年金を受けている者に対して手当を支給します。
支給額:年額1万円
▽事業名「在宅障害者(児)施設通所費助成事業」
概要:心身障害者(児)及び精神障害者が社会復帰するための施設や訓練施設へ通所する交通費を助成
します。
助成額:交通費の半額
▽事業名「在宅障害児療育費助成事業」
概要:療育機関に通所する在宅障害児が療育指導を受けるために要する自己負担額を助成します。
▽事業名「精神障害者通院交通費助成事業」
概要:精神障害者に対して、月2回を限度に通院交通費を助成します。
▽事業名「難病患者通院費助成事業」
概要:難病患者に対して、月2回を限度に通院費を助成します。
▽事業名「高齢者補聴器購入費助成事業
概要:満65歳以上の町民税非課税世帯の方で、聴覚身体障害者に該当しない、両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満の方に対して、購入費の2分の1を助成します。
助成額:上限2万円
問い合わせ:保健福祉課
【電話】35-3090
■教育委員会
《教育》
▽事業名「奨学資金」
概要:高等学校・大学・技術者養成機関・特定の学芸技能を習得する機関に入学又は在学する方で、学資の支弁困難な者に対して貸与又は支給します。
補助額:
(1)高等学校…月額1万5,000円以内(幌加内高等学校…月額1万円以内)
(2)大学…月額3万円以内
(3)医師を養成する大学…月額12万円以内
(4)技術者養成機関又は特定の学芸技能を習得する機関…月額3万円以内
▽事業名「高等学校生徒下宿費等補助事業」
概要:高等学校の生徒が幌加内町外へ入学又は在学する保護者の経済的負担軽減を図り、修学機会を確保することを目的として、下宿等に係る費用の一部を助成いたします。
※下宿とは…下宿・アパート・寮を指します。
助成対象者:町外の高等学校へ入学する者又は在学者で、下宿等の費用を負担し生計を一にする親族(生徒同士で居住している場合はどちらか一人の親族)
対象外となる場合:
1.下宿等の費用が3万円に満たない場合
2.下宿等の入居が連続して1ヶ月に満たない場合
3.下宿等に親族が居住している場合
4.生計を一つにする親族に公租公課を滞納している者がいる場合
5.国、北海道、他の市町村から下宿等の費用に係る助成を受けている場合
補助額:下宿等の費用が、月額3万円を超える場合に、生徒一人につき月額2.5万円を助成
▽事業名「幌加内高等学校生徒医療費助成」
概要:幌加内高校に在学する保護者に対し、生徒に係る医療費を助成し、保護者の負担軽減を図ることを目的として、生徒が在学期間中に町内医療機関を受診したものに助成します。
助成対象者:幌加内高校に在学する生徒
助成額:「幌加内町乳幼児等医療費の助成に関する条例」で定める助成の範囲を上限
※ただし、他の医療費助成制度があればそちらを優先いたします。
問い合わせ:教育委員会
【電話】35-2177
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