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年金だより ~国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度~

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北海道幌加内町

収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合の手続きをご案内します。
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合もあります。そのような場合は、未納にせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
ただし、将来の年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。また、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。

■保険料納付制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

■保険料納付猶予制度とは
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

■申請書類
・国民年金保険料 免除・納付猶予申請書

(添付書類)
・基礎年金番号通知書のコピーまたは年金手帳のコピー等
※その他、場合によって必要なものもあります

■手続きをするメリット
・保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取れます。(手続きをされず未納となった場合、1/2(税金分)は受け取れません。)
・保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

詳しくは、お近くの年金事務所または役場住民課住民係【電話】35-2124へお問い合わせください。

■幌加内町は旭川年金事務所の管轄区域です。
住所:〒070-8505 旭川市宮下通り2-1954-2
【電話】0166-25-5606(自動音声案内)

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