◆児童扶養手当
死別、離婚などで、父又は母と生計を別にしている児童を養育している場合に支給されます。
なお、支給額は所得により変わりますので、手当の全部又は一部を支給しない場合があります。(所得に応じ、全額支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定します。)
対象者:母子家庭の母、父子家庭の父、児童の養育者
支給額:
※令和6年11月から加算額(3人目以降)及び所得制限限度額が引き上げられる予定です。
支給時期:1月、3月、5月、7月、9月、11月にそれぞれ前月分まで支給されます。
支給期間:児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
児童扶養手当を受給している方は、引き続き手当を受給するために、「現況届」の届け出が必ず必要です。(毎年8月1日から8月31日までにお住まいの市区町村に提出します。)
「現況届」の届け出がないと児童扶養手当が受給できなくなります。
手当の支給開始月の初日から起算して5年を経過すると、手当額が減額されます。
手当を減額されないためには「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」を提出しなければなりません。
お問い合わせ:保健福祉課 しあわせ福祉係
【電話】35-3090
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