Q.厚生年金保険に加入しましたが、自宅に国民年金の保険料の納付書が届きました。どうしてですか。
A.厚生年金保険の資格取得の手続きと、国民年金保険料の納付書発送との時間差が生じたケースと考えられます。
会社(事業所)にお勤めになると、資格取得日(採用年月日等)から5日以内に、事業主が厚生年金保険の「被保険者資格取得届」を年金事務所へ提出することになっています。厚生年金保険の資格を取得すると、国民年金の資格は自動的に喪失しますので、厚生年金保険の資格取得月以降は国民年金の保険料を納める必要はありません。
Q.月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。
A.
(1)月の途中から入社した場合
入社日にて厚生年金の被保険者資格を取得することとなります。保険料は月単位で計算しますので、資格取得した月の保険料から支払う必要があります。
保険料は、会社が被保険者に支払う給与から保険料相当額の被保険者負担分を直接控除し、会社負担分と合わせて翌月末までに国に納めますので、個人で納める必要はありません。
(2)月の途中で退職した場合
退職した日の翌日に厚生年金の被保険者資格を喪失することとなります。保険料は、資格喪失日が属する月の前月分まで納める必要があります。なお、月の「末日」に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となりますので、退職した月分までの保険料を納める必要があります。この場合は、給与計算の締切日によって、退職時の給与から前月分と当月分の社会保険料が控除される場合があります。
(3)入社した月に退職をした場合
厚生年金保険の資格を取得した月にその資格を喪失した場合は、厚生年金保険料の納付が必要になります。被保険者負担分の厚生年金保険料は退職時に給与から控除され、会社が会社負担分と被保険者負担分を翌月末までに納付することとなります。
ただし、厚生年金保険の資格を取得した月にその資格を喪失し、さらにその月に厚生年金保険の資格又は国民年金(第2号被保険者を除く。)の資格を取得した場合は、先に喪失した厚生年金保険料の納付は不要となります。この場合、年金事務所から対象の会社あてに厚生年金保険料の還付についてのお知らせを送付します。厚生年金保険料の還付後、被保険者負担分は会社から被保険者であった方へ還付することになります。
詳しくは、お近くの年金事務所または役場住民課住民係(【電話】35-2124)へお問い合わせください。
■幌加内町は旭川年金事務所の管轄区域です。
住所:〒070-8505 旭川市宮下通り2-1954-2
【電話】0166-25-5606(自動音声案内)
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