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住民税・確定申告の受付期間は、令和7年2月17日(月)から令和7年3月17日(月)まで

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北海道幌加内町

■住民税・確定申告の受付期間は、令和7年2月17日(月)から令和7年3月17日(月)までです。(土日祝除く)
令和7年1月1日現在、幌加内町に住んでいる方は、住民税の申告または確定申告により、令和6年中の所得を申告していただくことになっています。
申告をされないと、所得証明が発行されない場合や、国民健康保険税の軽減制度が適用されない場合がありますので、忘れずに申告してください。

▽確定申告(所得税の申告・還付申告)が必要な方
・サラリーマンで給与の年収が2千万円を超える方
・給与以外の所得金額が年間20万円を超える方
・2ヶ所以上から給与を受けている方
・事業をしている方、地代や家賃収入(不動産収入)のある方
・土地や建物(不動産)を売った方
・給与所得者で、年の途中で退職された方
・医療費控除の対象となる医療費の支払いがある方
※医療費控除受ける方(令和6年中に支払った医療費から、保険金等で補填される金額を差引いた残高が10万円以上、又は所得の5%以上である場合)
・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の対象となるスイッチOTC医薬品の購入対価を支払った方
※医療費控除の特例を受ける方(令和6年)中に支払ったその対価の合計額が1万2千円を超える場合)

▽住民税の申告が必要な方
・令和7年1月1日現在、幌加内町に住民登録されている方
※ただし、次の項目に該当する方は必要ありません
(1)確定申告をしている方
(2)事業所等からの給与支払報告書が提出され、年末調整をした給与以外に所得のない方

▽住民税申告、確定申告(所得税の申告・還付申告)に必要なもの
・マイナンバーカード等、(印鑑、経費等の内訳書、源泉徴収票、医療費控除明細書…他)

▽住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年住民税の申告が必要となります!

■税務署からのお知らせ
▽自宅からスマホとマイナンバーカードを利用したe-Taxでの申告が便利です!
令和6年分の確定申告は、スマホとマイナンバーカードを利用して、ご自宅から申告できるe-Taxをご利用ください。すでに約7割の方が、e-Taxで申告しています。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」(【URL】https://www.keisan.nta.go.jp/)では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、自動計算で確定申告書を作成することができ、計算誤りがありません。また、作成した確定申告書は、そのままe-Taxで送信できます。令和7年1月からは、所得税のすべての画面がスマホでも操作しやすくなり、スマホ申告がますます便利になっています。
さらに、マイナポータルと連携すれば、給与等の収入に関する情報や、医療費、ふるさと納税等の控除に関する情報を一括取得し、確定申告書の該当項目に自動入力することができ、確定申告書の作成がより便利になります。マイナポータル連携の詳細や確定申告に関する情報については、国税庁ホームページ「確定申告特集」(【URL】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm)をご覧ください。

・「書かない確定申告 マイナンバーカードでe-Tax」
【URL】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r6_smart_shinkoku/pdf/01.pdf
・「確定申告書はマイナポータル連携で自動入力」
【URL】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r6_smart_shinkoku/pdf/02.pdf

問い合わせ先:
〔住民税に関すること〕住民課 税務係【電話】35-2124(内線156・157)
〔所得税に関すること〕深川税務署【電話】0164-23-2191

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