■高額介護合算療養費とは
世帯で1年間(8月1日~翌年7月31日)の医療費と介護サービス費の両方の自己負担額を合算して、基準(世帯の限度額)を超えた場合には、申請により、その超えた額が支給されます。
支給対象となる方には毎年3月から4月頃に申請のお知らせをお送りします。
・医療費、または介護サービス費の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。
・基準額を超える額が500円以下の場合は、支給の対象となりません。
・新たに後期高齢者医療制度に加入された方、北海道外から転入された方など、申請のお知らせをお送りできない場合があります。
▽令和5年度分計算期間
令和5年8月1日~令和6年7月31日
▽基準額表
※1 世帯全員が住民税非課税で区分1.に該当しない方
※2 世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円(公的年金控除は80万円を適用。
給与所得がある場合、その金額から10万円を控除。)、または老齢福祉年金を受給している方
お問い合わせ先:住民課住民係
【電話】35-2124
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