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ねんきん通信

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北海道幌延町

◆国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度について
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納付する必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料の納付が困難な場合があります。そのような場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きをすることで、保険料の納付が免除または猶予となる場合があります。申請を行わずに保険料を未納のままにしておくと、将来受け取る老齢基礎年金や、障がい・死亡といった不慮の事態が発生したときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができないおそれがあるため、保険料の納付が困難なときは申請しましょう。
また、所得があっても、失業した場合は申請することにより、保険料の納付が免除または猶予となる場合があります。必要な書類を添付のうえ、申請してください。
※学生の方はこの制度が利用できないため、「学生納付特例制度」を利用してください。学生納付特例制度については広報誌5月号に掲載しています。

▽保険料免除(承認されると保険料の納付が免除になります。)
・免除額は〔全額〕〔4分の3〕〔半額〕〔4分の1〕の4種類です。
・対象者は本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の方です。
※一部免除の場合は減額された保険料を納付しなければ未納期間となるため必ず納付してください。
※免除期間は年金の受給資格期間に算入されますが、将来受け取る年金額は、保険料を納めた時に比べて減額されます。

▽保険料納付猶予(承認されると保険料の納付が猶予されます。)
・対象者は20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の方です。
※納付猶予期間は年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。

▽申請手続きについて
必要な書類:
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・個人番号カードまたは基礎年金番号通知書(年金手帳)のコピーなど
・退職(失業)による申請を行う場合は、退職(失業)したことを確認できる書類
(雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票等の写し)
申請期間:
・令和5年度の免除等の申請は令和5年7月1日からできます。
※保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)はさかのぼって免除などの申請が可能です。(令和5年7月に免除申請した場合は、令和3年6月分の保険料までさかのぼれますが、保険料をすでに納付している月は免除できません。)
電子申請について:スマートフォンやパソコンとマイナンバーカードで、マイナポータルを利用して電子申請ができます。

▽追納について
・保険料免除・納付猶予は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。ただし、保険料免除・納付猶予を受けた年度から3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
詳細な内容については日本年金機構のHPから確認できます。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
【HP】https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

問合せ:
稚内年金事務所【電話】0162-32-1941
住民生活課住民グループ【電話】5-1112【告知端末機】5-8812

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