◆新成人のみなさんへ~20歳からの年金手続き~
▽公的年金制度とは
公的年金の制度とは、老後の暮らしをはじめ、病気やけがで障がいが残ったときや一家の働き手が亡くなったときに、皆で暮らしを支え合うという社会保険の考え方で作られた仕組みです。
老後のための「老齢年金」のほか、若くても万が一の時には「障害年金」や「遺族年金」が受け取れます。ただし、必要な手続きを行わず、保険料を未納のまま放置するとこれらの年金が受け取れなくなる場合がありますので注意しましょう。
▽国民年金の加入について
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。
20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせします。(厚生年金保険に加入している方を除きます。)
20歳になってから概ね2週間以内に「基礎年金番号通知書」、「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されます。
「基礎年金番号通知書」は、加入する年金制度の変更手続き(国民年金⇔厚生年金保険)や年金の請求手続きなど一生をとおして使用しますので、大切に保管してください。
▽国民年金保険料の納付について
「国民年金加入のお知らせ」に同封している納付書で国民年金保険料(20歳の誕生日の前日が含まれる月の分からの保険料)を納めてください。
保険料は金融機関のほか、コンビニエンスストアでの納付、電子納付もできます。また、口座振替やクレジット納付も可能です。
▽国民年金保険料の学生納付特例制度や免除・納付猶予制度について
保険料を納めることが経済的に困難な場合に、国民年金保険料の学生納付特例制度や免除・納付猶予制度があります。保険料を納められないときは未納のまま放置せず、必ずこれらの申請をしてください。
なお、学生納付特例や免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納付した場合と比べて将来の年金額が低額となります。しかし、後から納付(追納)することにより、年金額を増やすことができます。
※学生の方は免除・納付猶予制度をご利用いただけません。学生納付特例制度をご利用ください。
・各種年金制度は本誌10月号をご覧ください
・保険料の納付方法は本誌4月号をご覧ください
・学生納付特例は本誌5月号をご覧ください
・納付猶予制度は本誌7月号をご覧ください
問合せ:
稚内年金事務所【電話】0162-32-1941
住民生活課税務 住民係【電話】5-1112【告知端末機】5-8812
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