■年金は「老後」だけとは限りません!
▽老齢基礎年金
受給要件:国民年金保険料を納めた期間が10年以上ある方は、65歳になったときから受けることができます。
※第2号、第3号被保険者の期間も含まれます。
※免除を受けた期間や任意加入とされていた期間に任意加入しなかった期間なども対象期間に含まれます。
・計算式
老齢基礎年金額(令和6年度)
※68歳以上の方は813,700円
希望により60歳から65歳になるまでの間に減額された年金を受け取る繰り上げ請求や、66歳から75歳までの間に増額された年金を受け取る繰り下げ請求をすることもできますが、繰り上げ請求すると65歳前に特別支給される老齢厚生年金が支給停止されたり、病気やケガで障がい者になっても障害基礎年金が受けられなかったりしますので注意してください。なお、一度、減額や増額された受給率は生涯変わりません。
▽障害基礎年金
受給要件:
・初診日(病気やケガで初めて医者の診療を受けた日)において被保険者であること。
・障がいの状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
・初診日の含まれる月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間保険料を納付または免除されていること。(ただし、初診日において65歳未満の場合は、初診日の含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいこととされています。)
20歳前に初診日がある場合:20歳に達したとき、障害等級表の1級または2級の状態であれば、障害基礎年金を受けられますが、本人の所得に制限があります。
障害基礎年金額(令和6年度)
※生計維持されている子(18歳に達した年度の末日までの子、または20歳未満で1級・2級の障がいの状態にある子)があるときは、加算されます。
▽遺族基礎年金
受給要件:次の1から4のいずれかに該当する人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受給できます。
1.被保険者であること。
2.被保険者であった人で、国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
3.老齢基礎年金受給者であること。
4.老齢基礎年金の受給資格を満たしていること。
※1および2については、死亡日の前日において公的年金の加入期間の2/3以上の期間保険料を納付または免除されていること。(ただし、死亡日において65歳未満の場合は、死亡日の含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいこととされています。)
※3および4については、保険料納付済期間、免除期間および合算対象期間を合わせて25年以上あること。
遺族基礎年金額(令和6年度)
※子の数によって加算があります。
▽令和6年度の年金額について
令和6年度の年金額は、物価変動率が(プラス3.2%)が名目手取り賃金変動率(プラス3.1%)を上回るため、名目手取り賃金変動率を用いて改定されています。また、物価変動率および名目手取り賃金変動率がともにプラスになるため、令和6年度のマクロ経済スライドによるスライド調整率(マイナス0.4%)による調整が行われています。
このため、令和6年度からの年金額は、原則、令和5年度から2.7%の引き上げとなっています。
問合せ:
稚内年金事務所【電話】0162-33-7011
住民生活課 税務住民係【電話】5-1112【告知端末機】5-8812
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