令和6年10月分(令和6年12月支給)の児童手当から、制度内容が改正されます。新たに対象となる世帯は手続きが必要です。現受給者世帯および対象になると見込まれる世帯には役場保健福祉課社会福祉係より文書にてご案内いたします。また、単身赴任中で幌延町に住所を有し、下記支給要件を満たしている世帯も対象になりますので、詳しくは役場保健福祉課社会福祉係へお問い合わせください。
1.改正内容
(1)所得制限の撤廃
所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も支給対象となります。
(2)支給期間を中学生までから高校生年代まで延長
「高校生年代」までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。
(3)第3子以降の支給額を月3万円に増額
第3子以降の加算に係る兄弟姉妹の対象範囲を大学生年代(22歳到達以後の最初の年度末)まで延長。
(4)支給回数を年3回から6回に増加
偶数月での支払いになります。
2.支給額
問合せ:保健福祉課 社会福祉係
【電話】01632-5-1113【告知端末機】5-8813
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