令和6年11月から児童扶養手当の制度が改正されます 5/21 2024.09.27 北海道幌延町 令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、令和6年11月分(令和7年1月支給)から、児童扶養手当の所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。 1.所得制限限度額 例)扶養児童1人の場合 2.第3子以降加算額 問合せ:保健福祉課 社会福祉係 【電話】01632-5-1113【告知端末機】5-8813 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 令和6年10月から児童手当の制度が改正されます 行政相談・人権心配ごと相談特設相談所を開設します