1.固定資産税の家屋に係る主な手続きについて
(1)家屋を取り壊した場合
「家屋滅失届」を住民生活課に提出してください。(後日、担当職員が現地確認を行います。)
(2)家屋の名義を変更した場合
「家屋名義変更届」を住民生活課に提出してください。
(3)家屋を新築・増築した場合
新たに固定資産税が課税されます。課税の基礎となる評価額を算出するため、担当職員が伺いますので、完成後、お早目にご連絡ください。
※(1)、(2)について登記家屋の場合、滅失登記、所有権移転登記をすることで、家屋滅失届、家屋名義変更届の提出が不要となります。
2.固定資産の現況確認の実施について
地方税法の規定により、毎年10月から12月にかけて現況確認を行っております。
3.留意事項
・固定資産税は、毎年1月1日現在の状況に基づいて課税されますので、1月2日以降に取り壊した家屋については、その1年間は課税されることになります。一方で、1月2日以降に新築された場合には、その1年間は課税されません。
・住宅を取り壊した場合は、住宅用地の特例が適用されなくなるため、土地に係る固定資産税が高くなる場合があります。
不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。
問合せ:住民生活課 税務住民係
【電話】5-1112【告知端末機】5-8812
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