◆国民年金の前納制度について
国民年金保険料は、一定期間の保険料をまとめて前払い(前納)することができます。まとめて前払いすると割引が適用されるのでおトクです。
・前納の種類・納付額・割引額
※2年前納(4月~翌々年3月分)※1回あたりの納付額は令和5年度の金額です。
※1年前納(4月~翌年3月分)※割引額は納付書により毎月納付した場合と比較した額です。
※6か月前納(4月~9月分)(10月~翌年3月分)
2年間で15,000円程度の割引になります!
2年前納(表(1)(2))の内訳は次のとおりです。
(令和5年度保険料16,520円×12か月)+(令和6年度保険料16,980円×12か月)=402,000円
(1)402,000円-14,830円=387,170円
(2)402,000円-16,100円=385,900円
手続き方法:役場窓口、年金事務所、郵送、金融機関(※口座振替の場合)により申し込みができます。
手続きの際に必要なもの:
口座振替の場合…基礎年金番号がわかるもの、口座番号がわかるもの、金融機関届出印
クレジットカードの場合…基礎年金番号がわかるもの、クレジットカード、同意書(カードの名義人が異なる場合)
※納付書により前納をする場合、前納用の納付書を使用する必要があります。
納付方法について:それぞれの納付方法に関する情報はこちらをご覧ください。
・納付書でのお支払い【HP】https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/nofusho.html
・口座振替でのお支払い【HP】https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/kozafurikae.html
・クレジットカードでのお支払い【HP】https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/creditcard.html
前納の申し込み期限は2月末日!
※6カ月前納(10月~翌年3月)は、8月末日となります。
◆産前産後期間の免除制度について
国民年金第1号被保険者の出産の際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度がありますが、免除には届出が必要ですので忘れずに届出をお願いします。
国民年金保険料が免除される期間:出産予定日又は出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
届出期間:出産予定日の6か月前から可能です。
・出産前に申請する場合には、母子健康手帳など出産予定日が確認できる書類を持参ください。
・出産後に申請する場合は、役場窓口にて出産日を確認できるため原則不要となりますが、申請者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類を持参ください。
その他:
・産前産後免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
・産前産後免除は、法定免除や申請免除よりも優先されます。
・任意加入の期間は、産前産後免除は適用されません。
・産前産後期間の国民年金保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。
・産前産後免除期間の保険料を前納している場合などは、該当月の保険料が還付されます。
問合せ:
稚内年金事務所【電話】0162-32-1941
住民生活課税務住民係【電話】5-1112【告知端末機】5-8812
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