◆就職、転勤、婚姻などに伴う国民年金の各手続きについて
3月は就職や転勤など新生活に向け準備をする方が多いかと思われます。就職をしたときには、国民年金の種別が変わることがあります。また、退職や婚姻などでも同様に種別が変わることがあります。第1号被保険者の加入についてはご自身で手続きが必要になります。国民年金は加入期間に応じて将来受け取れる年金額が変わるため、年金額を減らさないためにも忘れずに手続きしましょう。
▽国民年金加入者の3種類の種別
日本に住む20歳以上60歳未満の方が国民年金に加入し受給要件を満たすことで、老齢・障がい時に基礎年金を受けることができます。
国民年金の加入者は次の3つの種別に分けられ、種別ごとに保険料を納める方法などが異なります。
▽国民年金の各手続き
・就職したとき・退職したとき
職場で厚生年金などの加入手続きを行うと、自動的に国民年金第1号被保険者の資格を喪失するため、役場や年金事務所での手続きは不要です。
また、被扶養配偶者(厚生年金などの職場に勤務する第2号被保険者の配偶者)については、配偶者の勤務先で第3号被保険者の手続きを行ってください。第2号被保険者で60歳前に退職された方は、国民年金第1号被保険者の届出が必要となります。
また、60歳未満の被扶養配偶者についても、第3号被保険者から第1号被保険者へ種別が変更となるため、役場や年金事務所で手続きが必要です。
・引越ししたとき・結婚したとき・配偶者の扶養となるとき
氏名変更及び住所変更について、基礎年金番号とマイナンバーの情報が結びついている場合は、役場や年金事務所での手続きは不要です。転入などの後、第1号被保険者の方で口座振替などの手続きをしていないのに納付書が届かない場合は、マイナンバー情報が結びついていない可能性がありますので年金事務所にお問い合わせください。
厚生年金などの資格を喪失し、配偶者の被扶養配偶者となる方は、配偶者の勤務先で第3号被保険者の手続きを行ってください。
ただし、失業給付などを受給することにより、被扶養の配偶者認定から外れる場合には、役場や年金事務所で第1号被保険者の手続きが必要です。
問合せ:
稚内年金事務所【電話】0162-33-7011
住民生活課 税務住民係【電話】5-1112【告知端末機】5-8812
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