軽自動車税種別割および自動車税種別割は、毎年4月1日に登録されている車両の所有者(または使用者)に課税されます。対象車両を新たに購入、譲渡または廃車した場合には、下記の場所において申告を行う必要があります。
また、住所の変更があった方については、併せて車両の住所変更の申告を速やかにしていただく必要がありますので、ご注意ください。
現在、使用または所有をしていない車両についても、名義変更および廃車の手続きをしないまま4月1日を過ぎてしまうと翌年度以降も税金がかかりますので、忘れずに申告をしてください。
自動車税種別割納税通知書の送付先変更については札幌道税事務所自動車税部にご連絡いただくか、道税ホームページにて変更が可能です。
※札幌道税事務所および道税ホームページでは名義変更はできませんのでご了承ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/address/index.html
軽自動車税種別割・自動車税種別割の申告窓口
QandA
問合せ:住民生活課 税務住民係
【電話】5-1112【告知端末機】5-8812
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